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***山田としお メールマガジン No.140***
2009年2月16日発行
山田としお公式ホームページ
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農地法改正を提案
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農水省が、ずっと温めてきた農地法の改正案を、今月下旬にも国
会に提出することとなりました。
現行の農地法第1条に定められている法律の目的は、戦後の農地
解放の成果を定着させるための「農地はその耕作者みずからが所有
することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、
及びその権利を保護し(中略)...耕作者の地位の安定と農業生産力
の増進とを図る」でした。
それが、「農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、
農地を効率的に利用する者による農地についての権利の取得を促進
し(中略)...農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずるこ
とにより(中略)...国民に対する食料の安定供給の確保に資する」
に見直されます。
「所有」と「利用」を分離し、「利用」については広範囲に流動
化させ、いわゆる「耕作者」である農業者以外にも農地の「利用」
は認めて、農地の農業上の利用を促進するとともに、その一方で農
地を農地以外のものにすることを規制強化します。そして、新たに
「農地についての権利を有する者の責務」として、「農地の農業上
の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と
する条文も盛り込まれます。
この法改正の背景としては、次の3つが挙げられます。
1.地球温暖化等の影響による食料不足が現実化しているなかで、
限られた農地の徹底した有効利用が求められていること
2.これまで規制があるにもかかわらず農地の転用がすすんでき
ており、このままでは優良農地がなくなりかねず、一層の転用規制
の強化が必要なこと
3.農業者の高齢化や後継者不在のなかで耕作放棄地の拡大や土
地持ち非農家が広範囲に発生しており、農業者以外の者による農地
の農業利用を認めることで問題の解決をはかるべきとする要請が高
まってきていること
自民党は、農林部会に「農地政策検討スタディチーム」を設置し、
少人数による検討を重ねてきており、私も1年生議員ながら加えて
いただき、勉強してきました。
その中で、次のような3つの論議がありました。
1.農地の所有は動かさないにしても、「農地を貸したら返って
こないのではないか」という心配に答えられるのか
2.私有財産制のもとで、「そのうち転用など資産として活用し
たい」という期待感がある中で、利用を進めるためには思い切った
奨励措置が必要でないのか
3.株式会社等が参入した場合、水利の管理等地域の共同の取り
組みを壊しかねないのであって、きちんと農業経営を行うという保
証をどう確保するのか
これらについては、趣旨説明の徹底や予算措置を講ずるほか、株
式会社等の参入にあたっては農業利用の事前の契約と、行わなかっ
た時の許可の取り消し、原状回復の徹底、違反転用の1億円以下の
罰金の徴収等が法律に盛り込まれました。
私は、個々の農業者やおかれた地域の事情により、当然、建前と
本音の部分があることを承知しながらも、国内農業生産の強化、耕
作放棄地の解消、秩序ある街づくり、美しい景観の維持等をはかる
ためにも、この法律改正は必要だと確信しています。しかし私は、
この法律案を合意する際に次の3つのことを注文しました。
1.この法律を農業者が合意し、円滑に進めるためには、農地を
農地として守り農業経営に取り組む農業者には、農地を切り売りし
なくても済むように、所得補償など経営を維持してゆける条件整備
を行うこと
2.大規模スーパーなどの優良農地への進出、公共施設の郊外へ
の設置、高速道路のインターチェンジやバイパス際への殺風景な流
通倉庫の建設など、街づくりのあり方が問われていること
3.今回の法改正は農水省だけの問題でないのであって、人口
減・高齢化のなかで住み良くきれいでコンパクトな街づくり都市づ
くりを行う国土交通省や、効率化や競争力だけを求めるのでなくて、
地域に根差しともに発展する商工業のあり方に責任を持つ経済産業
省とも一緒になって進める必要があること
とはいっても、法改正の詳細内容が現場に降りると、まだまだ議
論があることと思います。皆さんの意見を聞いて的確に対処してゆ
きます。
「この国のあり方」という高い理念を持って取り組みましょう。
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