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山田としお メールマガジン218号
初めての立法

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        ***山田としお メールマガジン No.218***   
   
                    2011年4月18日発行

                  山田としお公式ホームページ
          (http://www.yamada-toshio.jp/)

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                      初めての立法                            
               
  
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【4月15日、お茶の振興に関する法律が可決成立】

 お茶は生産額としては全国で約1,000億円(生葉と荒茶の合計)足ら
ずと小さいですが、静岡・鹿児島県、さらには、京都の宇治、埼玉の狭
山、福岡の八女、佐賀の嬉野、三重の伊勢等の特定地域では大きなシ
ェアを占めている作物です。

 近年、各種の清涼飲料に押され、家庭での飲用も減り、消費量は年々
減退してきていました。また、ウーロン茶等の輸入も増えて国産の茶葉
の需要はさらに落ちていました。こうした中で、価格は低下し、生産者
の高齢化で廃園が増加、樹勢が衰えるのに改植もままならないという実
態がありました。また茶の生産は、生葉から荒茶への加工が一体でなさ
れるという実態も踏まえ、加工対策も重要になっていました。

 そこで以前から、お茶の振興をはかる法律を作り生産振興を促進でき
ないかとの検討が、静岡選出の柳澤伯夫前衆議院議員を会長に、主産地
の先生方による茶業振興議連で検討されていましたが成案を見ないまま、
柳澤先生も2年前の選挙で惜敗され、その後、沙汰やみになっていまし
た。衆院選の敗北で多くの議員が落選され、自民党も野党になり、私に
野菜・果樹・畑作物等小委員長の役が回ってきました。そうした中で、
鹿児島の森山先生や野村先生、静岡の牧野先生、熊本の坂本先生、
埼玉の柴山先生等から、この際、もう一度法案化に挑戦してみようとの声
が上がり、野菜・果樹・畑作物等小委員会の仕事として取り組むことにな
りました。

【当初は参議院に提出】

 私は、JA全中にいたときには米麦の食糧管理法、その後の食糧法、
野菜生産出荷安定法、果樹農業振興特別措置法、畜産物価格安定法等
に基づき仕事をしていたことでもあり、それら法律の性格からして、お茶
の場合どういう法律にするかを考えることが出来たので、果樹振興法を
ベースにお茶の生産流通の特性を踏まえたものにすることとしました。
そして骨格を作り小委員会を何度も重ね、法制局との協議も得て法案を
作成しました。

 そして昨年の通常国会で、参議院に法案を提出しました。この時点で
は、自民党は野党でしたし、参議院でも自民党は少数派でした。与党民
主党に働きかけましたが、結局、通常国会では質疑に到らず、まして、
鳩山総理の退陣が確実となり、その混乱の中で議長が閉会の処理を行わ
ずに国会を閉会するという異常事態となり、茶業振興法案も継続審議扱
いとならずに廃案となりました。そして、秋の臨時国会は、補正予算中心
の国会運営になり、菅総理の突然のTPP参加問題が浮上し、茶業振興
法案は党としては懐に抱えたまま、何時でも提出できる党内手続きを済
ませた上で、民主党に働きかけ、検討を促す作戦をとりました。そして今年
の通常国会に到り、民主党がようやく動き出しました。民主党もお茶の議連
を作り、会長の細野先生、事務局長の野田先生、鹿児島の打越先生、静
岡の榛葉先生、小山先生、三重の森本先生に働きかけました。また、このこ
とについては自民党の鹿児島の野村先生、静岡の牧野先生にも助けてもら
いました。そして、3月に示された民主党の骨子案に自民党としての注文を
行い、成案となってからもさらに注文し、ほとんどすべてを受け入れてもら
いました。また国会運営の作戦から、内閣が提出していた森林法の審議と
並行させることとし、衆議院からの提出としました。他の野党にもお願いし、
了解を得たため、委員長提案として提出し可決してもらい、参議院でも同様、
可決することが出来ました。この間、公明党の農林水産部会にも出席し、
了解をいただきましたが、部会長の石田先生にはご尽力をいただきました。

【法律成立で期待できること】

 法律が出来たことで、役所の中で少なくともお茶を担当する専任担当
者がきちんと置かれることになるでしょうし、お茶の予算の区分も明確
になるでしょう。もちろんこれまで以上の対策が期待できます。

  期待できるのは、以下のポイントです。

 一つは、国は需要の見通しに基づいて、生産量と茶業振興の目標を定
め、その際、流通販売関係者から在庫等の報告を求めることが出来るこ
ととなりました。このため、より的確な生産目標を樹立できるようにな
ります。
 二つは、都道府県は振興計画を策定し、改植や生産基盤の整備、加
工・流通施設の整備等の必要な施策を盛り込むこととなります。
 三つは、国と都道府県は、お茶の文化や伝統を尊重し、お茶の消費拡
大に努めるとともに、輸出の促進対策を講じます。
 四つは、国は、都道府県が施策を実施する際に、財政上の措置を講じ
ます。

 私としては、当初の自民党案に盛り込んでいた「都道府県が基金を設
けて対策を講じる場合、国が支援する」との条文を残したかったのです
が、これはかないませんでした。しかし「財政上の措置を講ずる」旨を
盛り込めたので、「よし」としました。

 法律としては単純な構成となっていて、「初めてのおつかい」ではあ
りませんが、私の「初めての立法」でありますので、まずは我慢してい
ただければと思います。なお、ここ1年余りかけて、農林部会内に私が
座長としてプロジェクトをつくり、「担い手総合支援新法」の検討を進
めており、まもなく成案にします。ご期待下さい。頑張ります。



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